7.人権・ジェンダーについての質問
7-1 選択的夫婦別姓(旧姓を通称とするのでなく、法律婚を行う場合であっても旧姓を戸籍上の氏として用いることが出来る制度)のための法整備について
法律婚により姓を変える人は、女性が圧倒的に多く、全体の約95%を占めます(2023年時点。内閣府男女共同参画局webサイト「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」)。
氏はアイデンティティであり、法律婚によって自らの姓を変えるよう強いられる状況が女性に集中していることは問題です。また、旧姓を通称使用する場合、クレジットカード、金融機関の利用等に大きな支障が生じます。旧姓を通称使用する女性に不利益が集中した状態です。1996年に法制審議会が法案を策定しており、速やかな制度改正が可能です。
法律婚の場合であっても夫婦別姓が選択できるための法改正は喫緊の課題と考えます。ご意見をお聞かせください。
①賛成 ②反対 ③その他
理由
7-2 女性差別撤廃条約選択議定書の批准について
40年前の1985年、日本は女性差別撤廃条約を批准しました。ですが、1999年に、条約の実効性を強化すべくあらためて採択された選択議定書(「個人通報制度」と「調査制度」の2つの手続きを定める)を未だに批准していません。
日本の裁判所では、裁判官に対する国際人権教育が十分とはいえず、人権侵害の救済にあたり国際条約を踏まえた判断がなされがたい傾向があります。その中で、個人通報制度等を備える選択議定書を批准することは、女性に対する人権侵害の救済を実効性あるものとするために重要です。359の地方自治体(うち13の都道府県、8の政令指定都市を含む)において女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める意見書が採択されています(2024年12月末現在)。
日本政府が女性差別撤廃条約選択議定書を批准すべきと考えます。ご意見をお聞かせください。
①賛成 ②反対 ③その他
理由
7-3 同性婚のための法整備について
日本では法律婚としての同性婚を認めない制度が取られています。これに異議を申し立て提起されている「結婚の自由をすべての人に」訴訟では、訴訟が係属している札幌、東京、福岡、名古屋及び大阪の5つの高裁すべてにおいて、違憲判決が言い渡された状態です。このうち、名古屋高裁の2023年5月30日判決では、同性婚を認めない現行制度は憲法14条及び憲法24条に反するとの違憲判断が示されました。
また、各種世論調査でも同性婚への賛成が70パーセント以上を示すものがあり(2023年5月共同通信実施)、世論も同性婚を支持する方向に動いています。
同性婚のための法整備が早急に必要と考えます。ご意見をお聞かせください。
①賛成 ②反対 ③その他
理由
7-4 ILO190号条約の批准について
ILO(国際労働機関)190号条約は「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約」です。加盟国には暴力・ハラスメントを「一切許容しない一般の環境の醸成」を促進する責任があることに注意を喚起し、暴力とハラスメントの禁止を含む法整備等を求めています。G7諸国では、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス(国名アルファベット順)が批准しており、2021年6月15日に発効しました。
ハラスメント被害は深刻です。ハラスメントによる離職者については約87万人(うち会社に伝えず離職した者が約57万人)との推計があり(2022 年 11 月 18 日 株式会社パーソル総合研究所)、本年1月にはSNS上で「#私が退職した本当の理由」とのハッシュタグによりセクシュアルハラスメントを受けて誰にも言えずに退職した労働者の声が多数投稿されました。
日本政府が端的に職場における暴力とハラスメントを禁止する法整備を行うべきであり、ILO190号条約を批准すべきと考えます。ご意見をお聞かせください。
①賛成 ②反対 ③その他
理由